
私たちが日常生活上、他人に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまった場合に役立つ個人賠償責任保険。実際にどういう時に使えるかQ&A方式で見ていきます。
Q1.バレーボール中に友達の眼鏡を割ってしまいました。
眼鏡の修理代は個人賠償責任保険で支払えますか?
A.スポーツ中の事故は著しいルール違反、危険なプレーがない場合は、賠償責任は発生しないと考えられています。よって、この質問の場合も、危険なプレーをしていないのに友達にぶつかって眼鏡を壊してしまったならば、正当業務行為であり賠償責任はないと考えられ、保険金の支払対象にはなりません。
Q2.ママさんバレーのプレー中、レシーブをしようとしたところ他の選手とぶつかり負傷させた
A.Q1と同様に賠償責任はないと考えられ、保険金の支払対象にはなりません。
Q3.テニスをしていたところ、打ったボールが相手の目にあたった。
A.保険金の支払対象にはなりません。
Q4.ゴルフ場構内で、クラブを振るべきでないところで振っていて、通りがかりの人にクラブがあたり負傷させた。
A.スポーツ中ではあるが、被保険者(クラブを振っていた人)にクラブを振る際周囲を確認していないという過失があるため保険金の支払対象です。
Q5.犬の散歩をしているとき、犬が急に車道に飛び出しました。運転者がびっくりしてハンドルをきったら、反対側のガードレールに接触し、車がこわれてしまいました。飼い主が修理代を請求された場合、個人賠償責任保険で支払えますか?
A.犬には首輪がされていたかなど、状況にもよりますが、被保険者の犬の管理に不注意があれば賠償責任が生じ、保険金の支払対象です。犬の散歩中、他の犬とじゃれあってかみつき、相手の犬にケガをさせてときも同じように考えます。しかし、どちらの場合も過失相殺の可能性があります。
実際の事故においては、具体的なルール違反や危険な行為がなかったかどうか、事故状況についてできるだけ詳しく把握することが大事ですね。
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ラベル:個人賠償責任保険